税制上の優遇措置
佐賀大学へのご寄附に対しては、本学が発行した「寄附金領収書」を添えて確定申告を行うことで、税制上の優遇措置が受けられます。
ご不明の点があれば基金事務局へお問い合わせください。
ご不明の点があれば基金事務局へお問い合わせください。
個人の皆様
個人の皆様
■ 所得税
<所得控除>
寄附金額(総所得金額等の40%を上限とする)から、2,000円を差し引いた額が総所得から控除(所得控除)されます。
寄附金額 - 2,000 円 = 所得控除額
<税額控除>
修学支援基金へご寄附いただいた個人に限り、控除を受けることができる制度であり、確定申告の際に「所得控除」と「税額控除」のいずれかの有利な制度を選択いただけます。
※この計算例は、あくまで目安です。収入の種類、各種所得控除等により変動が生じることがあります。
■ 住民税
佐賀県内にお住まいの方は、寄附金額(総所得金額等の30%を上限とする)から、2,000円を差し引いた額に対して、4~10%(道府県が指定した寄附金は道府県民税4%、市町村が指定した寄附金は市町村民税6%:道府県と市町村双方が指定した寄附金の場合は10%)を乗じた額が控除(住民税控除)されます。
※お住まいの市町村で本学への寄附金を条例で指定しているか否かは、お住まいの市町村の税務担当課へお問い合わせください。
※お住まいの市町村で本学への寄附金を条例で指定しているか否かは、お住まいの市町村の税務担当課へお問い合わせください。
( 寄附金額 - 2,000 円 ) × 4~10 % = 住民税控除額
■ 相続税
遺贈による寄附の場合は、被相続者様の相続税からその金額が非課税となります。
法人様
法人様
寄附金の全額を損金算入することができます。